このような疑問に答えます。
最初に結論から書くと、労災が受け取れるかどうかは、場合によりけりです。
というのも、業務における腰痛なのか、日常的な腰痛なのかわかりにくいため。
基本的に労災は、業務上によるものと認定されないと、もらえません。
例えば、ぎっくり腰(急性腰痛症)は日常の中で生じるものなので業務中でも、労災の対象にはならなかったりします。
そんなわかりにくい労災について、本記事は
✔️本記事のテーマ
- 労災の対象は?
- 注意点は?
- もらえる金額は?
上記のテーマで、順に解説していきます。
介護職にとって『腰痛』は本当に悩みのタネになります。
本記事を読めば、腰痛で動けなくなり収入が途絶えてしまうような、万が一の場合に
すぐに対処することができますよ。
現役の介護福祉士として働いて7年目になります。
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では、早速解説していきますね!
腰痛の対象は?
まず労災を受け取れる対象になるには、腰痛の原因が業務によることが明らかでないといけません。
また、その腰痛が『医師から療養の必要がある』と診断される事が前提条件です。
その前提条件を満たすには、次の腰痛の種類に当てはまる必要があります。
腰痛の種類は2種類
腰痛の種類は、
- 災害性腰痛
- 非災害性腰痛
上記の2種類。
なお、この分類は厚生労働省が提唱しています。
順に解説していきますね。
災害性腰痛
転倒や転落などの、突発的で急激な強い負荷が原因の腰痛。
要するに、
- 仕事中に、ケガをしてしまった場合
- 持病が、業務によって悪化した場合
上記に当てはまり、認められれば、労災を受け取る事が可能です。
例をあげるならば、冒頭で書いたぎっくり腰も、
腰への強い負担や姿勢の異常性が認められれば
『持病の悪化』に当てはまり、認められる場合もあります。
非災害性腰痛
日々の業務の負担が、徐々に積み重なった腰痛。
非災害性腰痛は、ケガなどではないので、働いた期間によって判断されます。
それは以下の通り。
✔️3ヶ月〜数年間の場合(短期間)
- 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務
- 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務
✔️10年以上の場合(長期間)
- 骨の変化を伴う場合なら認められる場合
- 加齢による腰痛が原因ではない場合
上記の通りですね。
長期間での腰痛でも、加齢によって
骨が一般的とは違う変化をしていれば、認められます。
注意点
2種類の腰痛を見比べると、どうしても、非災害性腰痛は労災として認められにくいです。
やはり、事故によるケガなどと比べて、目に見えてわかりにくいためですね。
ぶっちゃけ、介護職の場合は、非災害性腰痛に当てはまる業務も多いので、証明するのが難しい部分もあります…。
なので、普段から腰に負担がかかりやすい移乗介助等の際には
コツを理解して、腰の負担が少ないように介助をしていきましょう。
ちなみに移乗介助のコツは
こちらで解説しているのでよろしければ参考までにどうぞ〜➡︎『介護の基礎』移乗(トランス)の正しいやり方って?コツも全て解説します
また、我慢せずに、医師に早めに腰痛を訴えることも大切です。
その際には、いつからみられる症状なのか、どのような業務によるものなのかも詳しく説明しておくとベストです。
もらえる金額は?
結論から述べると、特別給付と休業特別支援を合わせた、賃金の8割がもらえる金額になります。
内訳は、
- 休業(補償)給付:6割
- 休業特別支給金:2割
ですね。
しかし、ボーナスのような特別給付等を抜いた8割なので注意です。
ちなみに、労災認定されれば、休業してから4日目から休業補償などを受け取る事が可能です。
申請方法は?
申請は自分で労働基準監督署で行います。
ですが、会社に労災窓口があれば担当者に相談して、申請を代行してもらうこともOKなので
窓口がある施設は利用しましょう(腰痛いと歩くのも辛いし)
そこで、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出した後に
必要な調査が行われ、認められれば、給付を受け取る事ができます。
ただし労基の審査は、監督署によっては遅い場合もあります。
1ヶ月程度で調査してくれる場合もありますが、半年〜2年弱待たされるケースもあるので注意です。
治療の時は?
治療は「労災指定病院」で受けるのが原則です。
自己負担分はなく、休業(補償)給付とは別に、治療費でもらえます。
近くに指定病院がなく、通えないと判断されれば
通常の病院でも治療が可能。
通常の病院で治療を受ける場合は、自分が費用を立て替えて
後ほど、国に請求し受け取る形になります。
マッサージは?
と、思うかもですが、マッサージ等は保険ではおりません。
いや『生活もままならないんだから、つべこべ言わずにマッサージ代くらいよこさんかい!』
って感じですが原則的にはもらえないんですよね…。
ですが、『そのマッサージが必要である」と、国が判断した場合のみ保険内で行う事ができます。
なので、マッサージに通う際には事前に確認しておくのが吉ですね。
介護職の腰痛についての労災:まとめ
本記事で書いた内容をまとめると以下の通り。
- 腰痛は災害性、非災害性の2種類
- 非災害性は、認められにくいので注意
- もらえる金額は特別給付等を抜いた、賃金の8割
- 場合によってはマッサージなども保険内で受けられる
ですね。
現在、腰に違和感があり日常生活に支障をきたしてしまっている方は、早めに医師に相談しましょう。
ついつい、実際に僕の元同僚にもいましたが
と、限界まで耐えてしまう方も、介護職の中には多くいます。
介護職はシフト制の勤務なので
責任感が強く、『迷惑をかけたくない!』と、我慢しがち。
ですが、腰痛が悪化し、生活もままならなくなってしまったら本末転倒になってしまいます。
労災は、当然の権利なので
我慢せずに利用することを個人的にはオススメしますね。
本記事が少しでも、あなたの参考になれば幸いです。
今回はこのへんで!
ここまで読んでくださり、ありがとうございました〜m(_ _)m