介護職へのススメ

介護職が行って良い医療行為とは?塗り薬や爪切りもやっていいの?

悩みくん
悩みくん
  • 利用者に塗り薬を塗るのは医療行為になるの?
  • イマイチ介護職がやって良い医療行為の境界がわからない

このような疑問に答えます。

正直な話、介護職として勤めていると、塗り薬や爪切りなど

医療行為かどうか曖昧なまま、利用者に頼まれたから行ってしまった経験が、少なからずあると思います。

しかし、医療行為かどうかわからずに行ってしまった場合でも
その行為が医療行為だった場合、当然違反になってしまいますし、罰せられます。

過去には介護士が必要な研修を受けないまま利用者に栄養剤注入などの医療行為を施したとして
施設全体が書類送検されてしまった事例も。

本記事では、そうならないためにも
『介護職がやって良い医療行為』についてまとめています。

この記事を読めば、医療行為かどうかを判断する知識がつき
日々の介護業務を自信を持って行うことができますよ。

現役の介護福祉士として働いて7年目になります。
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では早速いってみましょう!

介護職が利用者へ塗り薬を塗るのは医療行為?

介護 塗り薬 医療行為 気づき
一番介護職が、やって良いのか迷うのは『塗り薬』と『爪切り』だと思います。

結論から先に述べると、塗り薬は塗ってOKですし、爪は切ってOKです。

詳しくは、下記にて解説していきますね。

塗り薬は医療行為には該当しない

今までは介護職が行って良い行為は、かなり曖昧でした。
ですが最近、厚生労働省から正式に、介護職が行って良い行為が発表されました。

それがこちら。

  • 腋下の体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
  • 自動血圧測定器による血圧測定
  • 新生児以外で入院治療の不要な者へのパルスオキシメータ装着
  • 軽微な切り傷などの専門的技術を必要としない処置
  • 軟膏の塗布
  • 湿布の貼付
  • 点眼薬の点眼
  • 一包化された内服薬内服(舌下錠の使用も含む)
  • 座薬の挿入
  • 鼻腔粘膜への薬剤噴射の介助

上記の通りです。
正確には上記の行為は、医療行為に該当しない行為とされています。

なので、介護職が行ってOK。

ただし、ヘルパー(訪問介護員)は、塗る前に事前に医師の処方や薬剤師や看護師などの指導を遵守した、医薬品を使用しなくてはいけません。

介護職が行って良い医療行為もある

介護職が行って良い医療行為もある イメージ
基本的に医療行為は、医師法などの法律によって行える職種が決まっています。

しかし、例外的に介護職が行って良い医療行為も存在します。

それが、

  • 爪切り、爪ヤスリによるやすりがけ
  • 歯ブラシや綿棒、または巻き綿子などによる歯、口腔粘膜、舌に付着した汚れの除去
  • 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
  • ストマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取り替えを除く)
  • 自己導尿の補助としてのカテーテルの準備、体位の保持
  • 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸

ですね。

爪切りは、行って良い医療行為になります。
こちらも厚生労働省から正式に発表されています。

なので逆を言えば
上記に記されている行為以外の医療行為は違反になりますね(コワイ)

今まで曖昧だった境界線がハッキリわかったので
安心した介護職も多くいそうです。

医療行為を行う際の注意点2つ

しかし、2つほど注意点があります。

それは

  1. 基礎疾患に注意する
  2. 今後変化する可能性がある

この2つですね。
順に説明していきます。

基礎疾患に注意する

基礎疾患を持つ方には、注意が必要です。

なぜなら合併症が考えられるから。

例えば
爪切りも、利用者に糖尿病などの基礎疾患がある場合は、介護職が行ってはいけません。

糖尿病の最も重篤な合併症の一つに、下肢切断などが挙げられます。

下肢切断の原因は、ほとんどが足潰瘍。
そしてその足潰瘍は巻き爪などから起こります。

そういった合併症を引き起こす可能性があるので、看護師の処置が必要というワケです。

なのでそういった、基礎疾患を持つ方の医療行為は行わないようにするのが吉ですね。

そもそも基礎疾患とはなんぞや?という方は、下記の画像を参照してください〜。
基礎疾患 一覧

今後変化する可能性がある

2つ目の注意点としては、介護職員ができる行為の範囲が今後変化する可能性があるということ。

わかりやすいところでいうと、以前まで介護職が行えなかった医療行為として、『喀痰吸引』と『経管栄養』が挙げられます。

この2つは平成24年より、研修を受けた介護職員であれば医師の指示に基づき実施できる行為となりました。

平成27年度からは介護福祉士による喀痰吸引と経管栄養の実施が認められ、養成課程に新しく『医療的ケア』の領域が追加されています。

このように以前まで行えなかった行為が、
時代が進み、変化する可能性もあります。

これからの未来は、より介護施設の人員不足も考えられるため、医療行為をさらに求められる場合も考えられます。

情報をしっかり取得することが、重要になっていきますね。

介護業界の人手不足についてはこの記事でも書いています
➡︎介護業界の人手不足の理由と対策とは?『これからの未来』

実務者研修などで、介護の基礎的なことを学ぶべき

介護職 知識をつける 医療行為
個人的に、介護職は資格ナシでも行えますが
知識がないと自分の行っている介助に自信がつかないので、勉強は必要だなぁと考えています。

例えば、

  • インスリン注射
  • 摘便
  • 床ずれの処置
  • 血糖測定
  • 点滴の管理

など、介護施設で行っている毎日のように行っている医療行為を

男性
男性
・頼まれたから
・やり方さえ覚えちゃえば簡単だから
・医療行為だと知らなかった

などの理由で行ってしまうと、違反になってしまいますし
知識がないと、その行為を行う際に疑問を抱かなくなってしまいます。

なので、初任者研修や実務者研修から資格を取得しておくのがアリかなと。

どうせ勉強するなら資格も取っておいた方が、将来的にも財産になりますし、おトクですよね。

また実務者研修を取得し、実務経験を三年経験すると介護福祉士も取得できるため損はありません。

参考までに実務者研修の記事はこちらです➡︎『介護』実務者研修は取得しておくべき?

また派遣で働きながら、無料で取得する方法もあるので
それはこちらの記事を参考にどうぞ〜
➡︎介護未経験者は派遣から始めるべき。4つのメリットと3つのデメリットとは?

では今回はこの辺で!ここまで読んでくださりありがとうございました!

ちょっとでも参考になれば幸いです。

ABOUT ME
かまたり
日々、介護職として奮闘している26歳の男です!介護歴は7年目になります! あまり無理のない範囲でブログ更新を心がけていきますので、暖かい目で見守っていただけると嬉しいです! SNSなども積極的に行っているので、フォローしてくれると嬉しいですm(_ _)m

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