このような悩みに答えます。
この問いの答えは、YESでありNOでもあります。
言い方を変えれば、給料が上がる場合もあれば、ない場合もあるということ。
ややこしくてごめんなさい。しかし、それには理由があります。
本記事では、その辺りを深掘りして解説しています。
もうすぐ介護職として働いて10年になるという方や、中堅介護職だけどこのまま介護職として働こうか迷っている…という方の参考になると思います。
では、早速下記にて解説していきますね٩( ‘ω’ )و
介護職として10年働いたらどうなる!?給料上がるってマジ?
介護職として10年働いても給料は上がる場合と、上がらない場合があります。
しかし、条件を満たせば給料は上がるので安心してください。
そもそもなぜ10年働いたら給料が上がるのか?一言でいうと特定処遇改善加算の対象になるから。
処遇改善ってなんぞや?という方は、以下の記事をご参考にどうぞ。
<<介護職の給料って低い?処遇改善って?『現役介護福祉士が解説』
10年働けば処遇改善加算の対象になる=給料が上がるというワケ。
逆を言えば、この対象にならなければ給料が上がるのは難しいということでもあります。
これが冒頭で言っていた理由ですね。
なので、処遇改善加算を受けるための条件を把握しておくのはマストです。
下記にて説明しますね。
10年選手の介護職が給料上がるための条件
では、気になるその条件とはなんなのか?もったいぶらずに、説明していきます。
条件は以下の通り。
特定処遇改善加算の対象条件
- 介護福祉士の資格を持っている
- 勤めている事業所が加算の申請をしている
- 会社に貢献する働き方が出来ている
大まかに分けて、この3つ。
順に説明していきます( *`ω´)
条件①介護福祉士の資格を持っている
現段階で特定処遇改善加算の対象になるには、介護福祉士の資格を有していることが必須条件。
なぜかというと、そもそも特定処遇改善加算の目的が質の高い介護を行える人材を離職させない為の施策だからです。
介護福祉士の資格を有している=質の高い介護が行える人材と定義。
その人材を、経済的な理由で辞めないために、給料を増やして離職させないようにすることが目的ってことですね。
なので介護福祉士の資格を有していることが、前提条件なワケですね。
「現段階」で、この裁定なので、これから変わる可能性もあります。
しかし、やはり資格は有しておいて損はないので、資格は取得できるうちに取得しておくのがベスト。
介護福祉士の資格ってどうやって取るの?という方はこちらの記事を参考にどうぞ〜。
<<介護福祉士の資格ってどうやって取るの?効率よく取る方法とは?
条件②勤めている事業所が加算の申請をしている
基本的には勤務10年以上の介護福祉士であれば、全員が対象です。
しかし、対象者であっても給料が上がらないケースも。
なぜなら特定処遇改善加算は、事業所が処遇改善加算を申請している必要があるから。
2017年度介護従事者処遇状況等調査によると、介護事業所全体の89.1%が申請しています。
ですが、逆を言えば、残りの約1割の事業所は支給の対象外に。
従来、特定処遇改善加算を取得するには、給与体系の明確化や介護職員の資質向上策、キャリアアップ制度の導入など、定められた要件をクリアして届け出なければならないとされています。
自身の施設はどうなのか?先を見据えておかないと、転職もしにくくなるので確認しておくことをオススメします。
条件③会社に貢献する働き方が出来ている。
厚生労働省によると、勤続10年以上という条件はあくまでも目安としての基準であるとされています。
というあなたの声が聞こえてきそう( ・∇・)
あまり言いたくありませんが、ぶっちゃけ介護福祉士の資格を有していても質の高い介護を行えない人材も数多くいるのです。
車の免許を持っていても、信号無視などの違反をする人は大勢いますよね、それと同じ。
なので最終的には、介護職として質の良い介護を行えているかは会社(施設)が判断することになっています。
ですが、この条件だと
と、いうケースが考えられます。要するに、あなたが頑張って働いているのに会社が貢献具合を認めない場合です。
その場合は労基などに訴えるか、自分の実力を認めてくれる会社へ転職をすればOK。
事業所によって10年以上働いていなくても、前職を含めて勤続10年だったり、医療機関などでの経験が認められたりすれば、条件を満たされるので心配ご無用。
しかし、当然そうでない施設もあるので事前に確認しておきましょう。
自分で聞いたり、探すのが大変だよ〜という方は、こちらの記事から転職エージェントに相談してみることをオススメします〜。
【2022年修正版】介護福祉士が選ぶ無料転職エージェント3つを比較!
介護職で10年働いた時の注意点
さて、ここまで読んでくださった方は「よし、このまま働き続けてみようかな」と考える方も多いですよね。
しかし、ここで一つだけ注意点。
それは「加算額が事業所に委ねられている」という点です。
最後に少しだけ解説させてくださいね。
加算額が事業所に委ねられている
「特定処遇改善加算」と一口に言っても、配分方法は各事業所によって違います。
流れとしては現行の処遇改善加算と同じく、加算の申請を出した事業所に加算をつける、という仕組み。
つまり国が個人に対して加算するのではなく、会社に加算を提示するのです。
なので、問題点としては加算額の配分方法が事業所に依存する、という点。
加算の配分の対象となるのは下記の3つ。
- 勤続10年以上の介護福祉士
- その他の介護職員
- 介護職員以外の職員
加算額は上から順に多くしなくてはならない、と定められています。
しかし、誰にいくらを加算する、というところまでは定められていません。
つまり事業所次第では、同じ勤続年数・経験年数であっても処遇に差が生まれてしまう、というわけです。
その職場で10年働くことを視野に入れているとしたら、勤務態度や貢献具合など注意した方がいいかもしれません。
どの程度従業員に還元してくれる会社なのか?把握しておく事が重要です。
10年選手の介護職の未来:まとめ
ちなみに、処遇改善加算というのはその職場に介護職歴が長い職員が多ければ多いほど、加算率が増します。
つまり、
と、国が言っているワケですね。
なので、月並みではありますがこれから10年目を迎える介護職は離職率が低いところを選ぶべきです。
そうすれば自分も長く勤められますし、給料の面でも考慮してくれるでしょう。
今回はこの辺で!
本記事があなたの参考になれば幸いですm(_ _)m
コメント失礼します。
介護の仕事をはじめて5か月ぐらいなのですが、長く続けたいと思ってるのでとても参考になりました!
素敵なブログに出会えて嬉しいです。
他の記事も拝見させていただきます!
コメントありがとうございます!
少しでも、もえぎさんのお力になれてよかったです!大変なことも多いでしょうけど、一緒に頑張っていきましょうねいきましょう( ^ω^ )